葬儀扶助金
手続きをすれば葬祭費・埋葬料がもらえる!
国民健康保険から支給「葬祭費」上限5万円
国民健康保険加入者が死亡すると「葬祭費」が支給されます。申請手続きは、実際に葬儀を行った人(喪主)が、葬儀の日から2年以内に 行います。申請先は故人の住所地の市町村役場の国民健康保険課で、備え付けの「国民健康保険葬祭費支給申請書」に必要事項記入の上提出します。 支給される 金額は、市町村により異なりますが上限5万円位です。また、市町村によっては他の名目で補助金が出る場合があるので、事前に確認されるのが良いでしょう。
必要書類
- 国民健康保険葬祭費支給申請書
- 国民健康保険証
- 印鑑
以下は市町村により異なります
- 葬儀費用の領収書・死亡診断書(※振込先口座番号も控えていく)
国民健康保険以外の健康保険から支給「埋葬料」5万円
国民健康保険以外の健康保険加入者(被保険者)が死亡すると、その加入者によって生計を維持していた人に「埋葬料」が支給されます。また、被扶養者が死亡した場合は、保険加入者に「家族埋葬料」が支給されます。埋葬料の支給は申告制になっているので、埋葬料の支給を受ける人が、死亡した日から2年以内に管轄の社会保険事務所または勤務先の健康保険組合に対して行います。支給される金額は、一律5万円です。家族埋葬料も一律5万円です。
必要書類
- 健康保険埋葬料(費)請求書
- 健康保険証
- 印鑑
- 葬儀費用の領収書
- 死亡を証明する事業所の書類。事業主の場合は死亡診断書。
- 住民票・・・被扶養者以外で被保険者と生計を同じくしていた人が請求する場合
※振込先口座番号も控えていく
葬祭扶助制度とは
葬祭扶助とは、国が定める生活保護法の一つです。遺族などが困窮のため、葬祭を行うことができない場合、国がその金額を負担してくれるというものです。葬祭扶助が支給されるのは、あくまでも葬儀の費用を出すことができない方のみです。故人が生活保護の被保護者であったとしても、葬儀を行う方に葬祭の費用がある場合は支給されません。
大人 | 小人 | |
1級地及び2級地 | 201,000円以内 | 160,800円以内 |
3級地 | 175,900円以内 | 140,700円以内 |
適用条件
- 葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、下記の事項の範囲内において行われる。
1)検案
2)死体の運搬
3)火葬又は埋葬
4)納骨その他葬祭のために必要なもの - 下記に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときはその者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。
1)被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。
2)死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき
- 第1項は、故人の子、父母、祖父母、孫、兄弟姉妹(扶養義務者とよぶ)や、その他の遺族が困窮していて葬儀が行えない場合、適用されます。
- 第2項は、生活保護の受給者自身が亡くなった場合に適用されます。扶養義務者がいないので、家主や民生委員、隣保班の人などが葬儀を行いたい場合に申請します。
- 適用される基準や気になる支給金額は、地方自治体の内規や担当職員の判断によっても異なりますが、基本的に必要最低額しか支給されません。